お部屋の図面を見ているとたまに出てくる”定期借家契約”。
「これって何?」
よくお客様にも聞かれます。
簡単に言うと、契約期間が来たら契約終了。更新は出来ないが、合意があれば再契約できる契約のこと。もちろん注意点もありますが、有利な点もありますよ♪
更新できない、契約期間自由の契約が定期借家
平成12年3月から導入された定期借家制度は「優良な賃貸住宅等の供給促進に関する特別措置法」に基づき、優良な賃貸が供給されやすくなることを目的としたものです。 具体的には契約が終了したら更新はできない(再契約は可能なことも)。そうすることで借りた人に居座られたり、出ていってもらうために多額の立ち退き料が必要になるなど、これまでの貸主の不利を是正。安心して貸せるようにすることで、良質な住宅供給増を狙っています。
また、一般の賃貸契約は2年が一般的ですが、定期借家は自由なんです。極端にいえば1日でも10年でもOK!そこで、長めに設定すれば、その間、貸主は確実な収入が得られ、これまた、安心して貸せることになるというわけなんです☆
借りる人にとってのメリットは何?
では、この制度の借りる人にとってのメリットは何か?
まずは、立ち退いてもらえないのではないかという貸主側の心配がなくなったことで、これまで以上に良質の物件が供給される可能性が高くなったという点。実際、これまで個人で借りにくかったリロケーション物件(転勤期間中など一定期間だけ自宅を賃貸する物件。分譲タイプや一戸建てなど良質な物件が多い)が定期借家制度を利用することで、借りやすくなっています。
次に入居者の質が確保されるという点。周囲に迷惑をかけるような入居者がいても、これまでは退去させることができなかったんです。しかし、定期借家なら、大家さんが再契約を拒否すれば退去させられるんです。
最後に再契約不可という場合には賃料が安めに設定されていることがあるという点。ただし、再契約ができる場合には相場並みです。
また、最近利用者の増えているマンスリーマンションでこの定期借家制度を利用していることも。
再契約できるかは契約次第、途中解約は原則できない
では、借りる場合の注意点を見ていきましょう。
まずは再契約が可能かどうか。これは契約書に記載があるはずなので、事前に必ずチェック。再契約時には再契約料が必要な場合が多いので、その額も見ておきましょう。
次に中途解約が基本的にできない点を認識しておくこと。通常の契約なら1ヶ月前などに予告すればOKですが、定期借家の場合、転勤や親の介護の必要などやむを得ない事情がない限りは×。その場合は解約を申し入れてから1ヶ月で契約を解除できます。以上の詳細は必ず契約書に記載されるし、契約時には細かく説明を受ける必要があります。
契約期間が1年以上の場合、契約終了の1年前から6ヶ月前には貸主から期間終了の連絡が来る。それがなかった場合、改めて通知の日から6ヶ月は住み続けられますよ。
契約書はここをチェック♪
・定期借家であることが明記されているか
・契約期間は何年か?
・再契約は可能か?
・再契約時の段取りは?
・解約の取り決め
実際に定期借家契約でお部屋を借りるときは以上のことを気をつけましょう♪